犯罪事実(by Bot):
被告人は,実兄の妻であるA(当時53歳)から同人の殺害を依頼されたことから,同人を殺害するのもやむを得ないと考え,平成22年1月14日午後3時30分ころ,京都府亀岡市a町bc番d他所在のロードパークに駐車中の自動車内において,同人に対し,殺意をもって,その首をビニール紐(平成22年領第265号符号1)で締め付けたが,同人が気を失ったことから,死亡したものと思い込んで更に締め付けるのをやめたため,同人に全治約7日間を要する頚部絞傷の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかったものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110608133517.pdf
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