罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,知人であるA(当時67歳)の酔余の言動等に激高し,平成21年3月23日の夕方から同月24日午前10時ころまでの間のいずれかの時点に,神戸市G区HI丁目J番K号所在の被告人方において,上記Aに対し,同人が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら,あえて,多数回にわたり,その頭部,顔面,左右上下肢等を炊飯器の内釜(平成23年押第1号符号3)や木刀等の硬い物体で殴打し,ほぼ全身を手で殴る,足蹴りするなどの暴行を執ように加え,よって,そのころ,同所において,同人を多発性両側性肋骨骨折及び失血による呼吸循環不全により死亡させたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110608140335.pdf
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