【下級裁判所事件:殺人未遂,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/松山地裁刑事部/平23・5・20/平23(わ)408】

要旨(by裁判所):
元交際相手の女性及びその母を出刃包丁で突き刺すなどし,元交際相手を殺害するには至らなかったものの,その母を殺害したという殺人未遂,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案で,懲役28年の有罪判決が言い渡された事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110609101643.pdf



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