事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,パチンコ店,ゲームセンター,カラオケ店及びアミューズメントパーク等の経営を目的とする会社である。被告は,土地,建物の賃貸借,ボーリング場及び遊技場の経営等を目的とする会社である。
(2)原告の商標権
原告は,次の商標登録に係る商標権を有している。
登録番号 第4164651号
登録日 平成10年7月10日
更新登録日 平成20年3月18日
出願日 平成8年2月26日
指定商品及び役務の区分 第41類
指定役務 娯楽施設の提供ほか
登録商標 別紙原告商標目録記載のとおり
(3)被告の行為
ア 被告は,兵庫県伊丹市〈以下略〉において「PIA」という名称のパチンコ店を,同市〈以下略〉において「PIA−Ⅱ」という名称のパチンコ店を,同市〈以下略〉において「PIA WORLD」という名称のパチンコ店を,兵庫県宝塚市〈以下略〉において「PIA Center P−1」という名称のパチンコ店を,同市〈以下略〉において「PIA Center P−2」という名称のパチンコ店を,それぞれ営業している。被告各店舗では,いずれもパチンコやパチスロの遊技台が設置されており,娯楽施設が提供されている。
イ 被告は,被告各店舗における娯楽施設の提供に当たって使用する看板,ポスター,広告,チラシ,案内板,シール,POP,会員カード及びウェブサイト(被告の開設するウェブサイト〔http://www.shinyu-group.com/〕及び全国パチンコ店情報(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110610135003.pdf
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