【知財:特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・6・9/平19(ワ)5015】原告:ニシハツ産業(株)、ニッカ電測(株)/被告:(株)川島製作所、(有)カワシマ産業

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告ニシハツ産業は,海苔製造機械の製造,販売を業とする株式会社で
ある。
 原告ニッカ電測は,計測機器の製造・販売並びに輸出入等を業とする株式会社である。
 被告川島製作所は,海苔機械の製造,修理及び販売を業とする株式会社である。被告カワシマ産業は,海苔機械の販売を業とする有限会社である。
(2)原告らの特許権
ア 原告らは,次の特許権につき,それぞれ2分の1の持分を有している。
特許番号 2036486号
発明の名称 乾海苔の夾雑物検出装置
出願年月日 平成元年3月27日
公告年月日 平成7年7月19日
登録年月日 平成8年3月28日
特許請求の範囲
【請求項1】乾海苔の搬送方向に所定の間隔を隔てて設けられた2つの海苔搬送用ベルトコンベアと,これらの海苔搬送用ベルトコンベアの間隙を照射するように海苔搬送面の一方に配置された光源と,前記搬送面に対し前記光源と同じ方向に設けられ前記光源より照射された光の反射光を受光するラインイメージセンサと,前記ラインイメージセンサに入光する光量の変化を検出する手段と,該光量が設定値以上になったときに夾雑物混入信号を,夾雑物除去を行う選別手段に出力する手段とを備えたことを特徴とする乾海苔の夾雑物検出装置。
【請求項2】ラインイメージセンサを検出位置より60°±30°に設置し,光源を前記ラインイメージセンサと同じ方向の45°±30°に光軸が位置するように設置したことを特徴とする請求項1記載の乾海苔(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110613140020.pdf



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