要旨(by裁判所):
市営の老人福祉施設の民間事業者への移管に当たり,その資産の譲渡先としてその運営を引き継ぐ事業者の選考のための公募において,提案書を提出してこれに応募した者が市長から提案について決定に至らなかった旨の通知を受けた場合において,上記通知が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110614143812.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:最高裁,市営の老人福祉施設の民間移管の公募に応募したものに対して,市長が決定に至らなかった旨の通知をした行為について処分性を否定 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.7.10)
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