【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・9/平22(行ケ)10322】原告:千寿製薬(株)/被告:参天製薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,「および/または」の部分を除き,改行部分を指す。
【請求項1】Rhoキナーゼ阻害剤とβ遮断薬との組み合わせからなる緑内障治療剤であって,/該Rhoキナーゼ阻害剤が(R)−(+)−N−(1H−ピロロ[2,3−b]ピリジン−4−イル)−4−(1−アミノエチル)ベンズアミドであり,/該β遮断薬がチモロールである,/緑内障治療剤
【請求項2】Rhoキナーゼ阻害剤とβ遮断薬との組み合わせからなり,お互いにその作用を補完および/または増強することを特徴とする緑内障治療剤であって,/該Rhoキナーゼ阻害剤が(R)−(+)−N−(1H−ピロロ[2,3−b]ピリジン−4−イル)−4−(1−アミノエチル)ベンズアミドであり,/該β遮断薬がチモロールである,/緑内障治療剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110615115959.pdf



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