【下級裁判所事件:住居侵入,強盗強姦,強盗致傷(認定罪名住居侵入,強盗強姦)被告事件/広島高裁1/平23・5・26/平23(う)7】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
裁判員裁判対象事件である住居侵入,強盗強姦,強盗致傷(認定罪名住居侵入,強盗強姦)被告事件について,控訴審において,懲役11年に処した一審判決の量刑が重過ぎるとし,量刑不当の主張を認め,一審判決を破棄し,懲役8年に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110615171014.pdf



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