要旨(by裁判所):
Xの祖父がアメリカ合衆国ニュージャージー州法に準拠して,同国の国籍のみを有するXを受益者とする信託を設定したところ,その信託行為につき,所轄税務署長が相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)4条1項を適用してXに対し贈与税の決定処分等をした事案において,同信託が,信託財産を,Xの父を被保険者とする生命保険契約に投資し,その死亡保険金をもって,信託の受益者に利益を分配することを目的として設定されたものであることなど,判示の事情の下においては,Xは,同信託による利益を現に有する地位にあるとはいえず,同項の「受益者」に当たるとは認められないとして,上記決定処分等が違法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110620141811.pdf
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