事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(昭和▲年▲月▲日生)が,居酒屋チェーン店の店長として勤務中の平成13年3月13日に急性心筋梗塞を発症したのは,長時間かつ深夜の過酷な労働という業務上の過重負荷に起因するとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて北大阪労働基準監督署長(以下「原処分庁」という。)に対して療養補償給付及び障害補償給付の支給を求めたところ,原処分庁が,平成17年2月14日付けでいずれも支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため,その取消しを求めた事案である。
原審は,控訴人の従事していた業務と心筋梗塞との発症との間に相当因果関係を認めることができないとして,控訴人の請求を棄却したので,控訴人がその取消しを求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621132137.pdf
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