【労働事件:療養補償給付不支給決定処分取消等請求事件(通称北大阪労基署長療養補償等不支給処分取消)/大阪地裁/平20・12・22/平19(行ウ)11】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,長時間かつ深夜の過酷な労働という業務上の過重負荷に起因して,心筋梗塞を発症したとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて北大阪労働基準監督署長(以下「原処分庁」という。)に対して療養補償給付及び障害補償給付の支払を求めたところ,原処分庁がいずれの支払もしない旨の決定処分(以下「本件処分」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621134055.pdf



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