【労働事件:遺族補償年金等不支給処分取消請求事件(通称旭川労基署長遺族補償等不支給処分取消)/札幌地裁/平21・11・12/平20(行ウ)18】分野:労働

結論(by Bot):
以上の次第で,P1の死亡を業務上のものと認めなかった処分行政庁の判断は誤っており,本件処分は違法であるから,原告の請求を認容してこれを取り消し,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621143949.pdf



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