結論(by Bot):
以上の次第で,P1の死亡を業務上のものと認めなかった処分行政庁の判断は誤っており,本件処分は違法であるから,原告の請求を認容してこれを取り消し,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621143949.pdf
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以上の次第で,P1の死亡を業務上のものと認めなかった処分行政庁の判断は誤っており,本件処分は違法であるから,原告の請求を認容してこれを取り消し,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621143949.pdf