事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員で,平成20年3月31日までに満60歳の定年退職日を迎えた原告らが,60歳定年制を定めた被告の就業規則は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(雇用安定法)9条1項に違反して無効であるから,原告らは,被告の従業員たる地位を有しているとして,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,賃金請求権に基づく平成20年4月以降の賃金(各支払期日の翌日からの商事法定利率による遅延損害金)の支払を求め,被告が原告らの雇用契約上の地位を否定して本訴提起を余儀なくさせたことは不法行為に当たると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づく損害賠償(不法行為日からの民法所定の遅延損害金)を請求している事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621145707.pdf
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