主文(by Bot):
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1)原告が,被告オリンパス株式会社IMS企画営業部部長付きとして勤務する雇用契約上の義務がないことを確認する。
(2)被告らは,原告に対し,連帯して金1000万円及びこれに対する平成20年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)仮執行宣言
2 請求の趣旨に対する答弁
(1)主文1,2項と同旨
(2)仮執行免脱宣言
第2 当事者の主張
1請求原因
(1)当事者等被告オリンパス株式会社は,デジタルカメラ,医療用内視鏡,顕微鏡,非破壊検査機器(NDT)等の製造販売を主たる業とする株式会社である。被告X1は,原告の所属するIMS事業部事業部長で,IMS事業部を統轄する権限を有する。被告X2は,IMS事業部の一部門であるIMS国内販売部の部長で,被告X1のすぐ下の職位であり,原告が,IMS企画営業部に異動になる前は,原告の直属の上司であった。原告は,昭和60年1月から,被告会社に正社員として勤務している。原告の資格はP2(係長格相当)である。
(2)配転命令無効確認(請求の趣旨(1))について
ア 原告の職歴及びNDTシステムの概要原告は,昭和60年1月1日から平成4年まで,被告会社の技術開発センター及び辰野事業場においてカメラの研究開発業務に従事した。平成6年,原告は,希望して営業職に転換し,国内販売部門,海外営業部門,ニューヨーク駐在,関連会社であるオリンパスイメージング株式会社のデジタルカメラ開発企画部門に配属された。平成17年10月1日より,原告は被告会社IMS事業部に異動した。原告は,1年間IMS事業部IMS企画営業部工業用内視鏡販売部門に配属となり,販売部門チームリーダー及びマーケティング部門チームリーダーの職位につい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621150355.pdf
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