【労働事件:遺族補償給付不支給決定処分取消等請求事件(通称川崎南労基署長遺族補償等不支給処分取消)/東京地裁/平22・1・18/平19(行ウ)615】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原告は,長男であるP1が日本マクドナルド株式会社川崎P2店勤務時に,業務に起因した急性心機能不全を発症し,その結果死亡したと主張して,川崎南労働基準監督署長に対し,平成13年2月26日に労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料を請求したが,原処分庁は,平成14年10月2日付けで,これらを支給しない旨の処分をした。本件は,原告が,被告に対し,本件処分の取消を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621152636.pdf



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