【労働事件:損害賠償等請求事件(通称プラスパアパレル協同組合損害賠償)/熊本地裁/平22・1・29/平19(ワ)1711】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,外国人研修制度の研修生として来日し,後に技能実習生となった原告らが,①第2次受入れ機関として原告らを受け入れた被告スキール及び被告レクサスライクから,旅券・預金通帳等を強制的に管理されたり,最低賃金を下回る低賃金での長時間労働を強いられる等の行為を受けたことが不法行為を構成し,また,原告らの研修における第1次受入れ機関であった被告協同組合並びに外国人研修制度及び技能実習制度に関する機関である被告協力機構は,被告会社らを指導・監督すべき義務を怠ったとして,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償(逸失利益,慰謝料,弁護士費用)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める(上記第1の1の第1事件及び第2事件の各(1)及び(2))とともに,②研修期間中においても,原告らと被告会社らとの間において明示又は黙示の雇用契約が締結されていたなどと主張して,被告会社らに対し,未払賃金,時間外手当等及び付加金の支払並びにこれらに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた(上記第1の1の第1事件及び第2事件の各(3)ないし(6))事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621155349.pdf



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