【労働事件:不当労働行為救済命令取消請求事件(通称不当労働行為救済命令取消)/東京地裁/平20・10・8/平19(行ウ)390】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原告組合は,①原告会社のP1人事部長が,平成15年6月17日及び同月18日,原告組合の組合員であるP2に対し,組合からの脱退を強要する言動をしたこと,②原告会社がP2との間の雇用契約が平成16年2月20日で終了したとし,更新しなかったこと(以下「本件雇止め」という。),③原告組合が,平成16年3月5日,同月9日,同月12日及び同月19日付けで申し入れたP2の不当解雇撤回等を交渉事項とする団体交渉を原告会社が拒否したこと(以下「本件団体交渉拒否」という。)は,いずれも不当労働行為(①につき労働組合法7条3号,②につき同条1号及び3号,③につき同条2号所定のもの)に当たるとして,三重県労委に対し,不当労働行為救済申立てをした(三重県労委平成16年(不)第3号事件)。三重県労委は,平成18年1月6日,別紙1のとおり,①ないし③のいずれについても不当労働行為とは認めず,原告組合の申立てを棄却する命令(以下「初審命令」という。)を発したため,原告組合は,中労委に対し,再審査を申し立てた。中労委は,平成19年5月9日,別紙2のとおり,①及び③について不当労働行為と認め,一部救済命令(組合脱退慫慂禁止,誠実団体交渉及び文書掲示の命令)を発し,原告会社のその余の再審査申立てを棄却する命令(以下「本件命令」という。)を発した。第1事件は,原告会社が本件命令の主文のうちの初審命令の主文を変更した部分の取消しを求めた事案であり(原告組合は行政事件訴訟法22条により参加した。),また,第2事件は,原告組合が本件命令の主文第Ⅱ項(原告組合の再審査申立てを棄却した部分)の取消しを求めた事案である(原告会社は行政事件訴訟法22条により参加した。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622085720.pdf



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