【労働事件:各不当労働行為救済命令取消請求控訴事件(通称不当労働行為救済命令取消)/東京高裁/平21・6・18/平20(行コ)394】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1 控訴人組合が,(1)控訴人会社の人事部長が控訴人組合の組合員に対して脱退を強要したこと,(2)控訴人会社が上記組合員について,雇用契約を更新しなかったこと,(3)控訴人会社が団体交渉の申入れを拒絶したことが不当労働行為に当たるとして,三重県労働委員会に救済申立てをし,同申立てが棄却されたので,さらに,中央労働委員会に再審査の申立てをしたところ,同委員会は,上記(1)(3)について不当労働行為であると認め,当該部分に係る救済命令を発し,上記(2)については不当労働行為に当たらないとして,当該部分に係る再審査申立てを棄却した。本件は,控訴人会社が,中央労働委員会の上記命令のうち,救済命令を発した部分の取消しを求め(原審第390号事件),控訴人組合が,上記命令のうち,再審査申立てを棄却した部分の取消しを求めた(原審第566号事件)ものである。
2 原判決は,控訴人らの各請求を棄却したので,控訴人らが,それぞれの敗訴部分を不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622090952.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です