事案の概要(by Bot):
本件は,大学教授である原告がP1大学を設置する被告に対し,被告のした懲戒として解雇は無効であると主張して,教授の地位の確認や平成19年4月以降の賃金(76万4466円)及び各支払期の翌日から民法所定の遅延損害金並びに賞与(毎年6月に182万3903円,12月に210万1453円)及び各支払期の翌日から民法所定の遅延損害金の各支払を求めるほか,被告のした本件懲戒は不法行為にあたる旨主張して慰謝料500万円(及び訴状送達の日の翌日である平成19年6月2日から民法所定の遅延損害金)の支払を求めるものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622091732.pdf
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