事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,平成19年10月31日,当時,被告の清掃工場の技術員であった原告に対し,原告が平成19年9月6日午前4時30分ころ宮崎県都城市内で酒気帯び運転をしたことを理由に,地方公務員法29条1項1号及び3号により懲戒免職処分を行ったという事実関係の下で,原告が,本件処分が法令に基づかない違法なものである,裁量を逸脱している違法なものであるなどとして,被告に対し,労働契約上の地位の確認又は本件処分の取消しを選択的に求めるとともに,本件処分等により精神的苦痛を被ったとして国家賠償法1条1項に基づき損害賠償150万円(慰謝料100万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成20年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622092421.pdf
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