事案の概要(by Bot):
1請求,争点及び各審級における判断の概要
被控訴人は,平成19年10月31日,当時,被控訴人の清掃工場の技術員であった控訴人に対し,控訴人が平成19年9月6日午前4時30分ころ宮崎県都城市内で酒気帯び運転をしたことを理由に,地公法29条1項1号,3号に基づき,懲戒免職処分(本件処分)を行った。本件(平成20年2月18日訴え提起)は,控訴人が,本件処分は法令に基づかずに行われ,あるいは,被控訴人に認められた裁量を逸脱して行われたものであるなどと主張して,被控訴人に対し,労働契約上の地位の確認又は本件処分の取消しを選択的に求めるとともに,本件処分により精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,150万円(慰謝料100万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する平成20年4月5日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622131746.pdf
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