事案の概要(by Bot):
(1)本訴は,原告らが,被告らの街頭宣伝活動により,原告らの名誉・信用が毀損され,原告P1の平穏に生活を営む権利,原告会社の平穏に営業活動を営む権利がそれぞれ侵害された旨主張して,被告らに対し,街宣活動の差し止めを求めるとともに,不法行為に基づき原告らについては,それぞれ各自100万円の損害賠償及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成18年4月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めるものである。
(2)他方,反訴は,被告P3が原告会社に対して,平成15年7月1日,被告P3を原告会社の正社員として雇用することを前提とした最長1年9か月(平成17年3月31日まで)の期限の定めのない試用期間とする労働契約が締結されたところ,入社後3か月経過した平成15年10月には試用期間が終了したとみるべきであり,その結果,被告P3は正社員となったにもかかわらず,原告会社は,当該雇用契約は平成15年7月1日から平成17年3月31日まで(1年9か月間)の期間の定めのあるアルバイト契約(有期期間雇用契約)であって,その期間満了により,被告P3は労働契約上の地位を喪失したとして,原告P3の地位を争っているとして,労働契約上の地位にあることの確認と未払賃金(①平成15年10月から平成17年3月までの間は,正社員に支払われるべき毎月25万円の給与と現実に支払われていた毎月15万円との差額分,②平成17年4月以降は,毎月25万円)及び支払期限である各月末の翌日から民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求めるものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622132359.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する