事案の概要(by Bot):
本件の事案の要旨は,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要」記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決5頁4行目の「差し止め」を「差止め」と改める。)。被控訴人らは,当審において,街宣活動の差止めの態様について,その地域を各基点から150メートルの範囲内の土地に限り不服を申し立てるとともに,被控訴人Aにおいて禁止行為を拡張し,並びに不法行為に基づく損害賠償の請求につき,各自300万円の損害賠償及びこれらに対する平成21年6月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める旨請求を拡張及び減縮した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622133702.pdf
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