事案の概要(by Bot):
控訴人は,住宅設備機器の修理補修等を業とする会社であるが,その業務に関し基本的業務委託契約を締結した者をカスタマーエンジニア(以下「CE」という。)と呼称し,控訴人の個別業務につきCEと個別的業務委託契約を締結してその業務を遂行させている。
補助参加人らは,平成16年9月6日,控訴人に対し,CEが補助参加人らに加入して分会を結成したことを通知するとともに,労働条件の変更等を議題とする団体交渉を申し入れた。控訴人は,CEは控訴人と雇用契約を締結した労働者ではないとして,この申入れを拒絶した。補助参加人らは,控訴人が団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして平成17年1月27日に大阪府労働委員会(以下「大阪府労委」という。)に救済を申し立てた(大阪府労委平成17年(不)第2号事件)。大阪府労委は,平成18年7月24日,CEは労働組合法上の労働者と認めるのが相当であり,控訴人が上記のように団体交渉に応じないことは同法7条2号の不当労働行為に該当するとして,控訴人に対し,上記の団体交渉に応じることを命じるとともに,団体交渉に応じなかったことが大阪府労委において不当労働行為と認められたこと及び以後このようなことを繰り返さないことを明記する文書を補助参加人らに手交することを命じた(以下「初審命令」という。)。控訴人は,これを不服として平成18年8月2日中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対し,初審命令の取消しと補助参加人らの救済命令申立ての棄却を求めて再審査を申し立てた(中労委平成18年(不再)第47号事件)が,中労委は平成19年10月3日,初審命令は相当であるとして,再審査申立てを棄却した(以下「本件救済命令」という。)。
本件は,控訴人が,補助参加人らが申し入れた団体交渉に応じることなどを命じる本件救済命令はCEが労働組合法上の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622152800.pdf
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