【労働事件:公立学校共済組合運営審議会委員任命処分取消等請求事件(通称公立学校共済組合運営審議会委員任命処分取消)/東京地裁/平19・12・12/平17(行ウ)77】分野:労働

事案の概要(by Bot):
被告大臣は,平成16年12月7日付けで,別紙運営審議会委員目録記載のとおり,被告組合の運営審議会委員を任命し,被告理事長は,平成16年12月1日付けで,別紙理事目録記載のとおり,被告組合の理事を任命した(以下,両任命を併せて,「本件任命」という。)。本件は,原告らが,本件任命において,原告全日本教職員組合(以下「原告全教」という。)が候補者として推薦した原告A及び原告Bが運営審議会委員に任命されず,日本教職員組合(以下「日教組」という。)及び全日本教職員連盟(以下「全日教連」という。)に推薦された候補者が運営審議会委員に任命されたこと,原告全教が候補者として推薦した原告Cが理事に認可及び任命されず,日教組に推薦された候補者が理事に認可及び任命されたこと(本件任命)は,いずれも,違法であると主張して,①被告大臣及び被告理事長に対して本件任命の取消しを求めるとともに,②被告国に対し国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条に基づき,被告組合に対し国賠法1条,民法709条又は715条に基づき,連帯して,100万円及びこれらに対する不法行為の日の後である平成17年3月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622155155.pdf



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