【労働事件:不当労働行為救済命令一部取消請求控訴事件(通称ネスレ日本救済命令取消)/東京高裁/平21・12・24/平21(行コ)249】分野:労働

事案の概要(by Bot):
 東京都労働委員会(以下「都労委」という。)は,被控訴人補助参加人が控訴人ほか2社を被申立人として申し立てた不当労働行為救済申立事件(都労委平成15年(不)第15号事件。以下「本件初審事件」という。)について,控訴人に対する申立の一部を認容し,その余の被申立人2社に対する申立をいずれも却下する旨の命令(以下「本件初審命令」という。)をした。
 被控訴人補助参加人及び控訴人は,それぞれ,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対し,本件初審命令について再審査を申し立て(中労委平成17年(不再)第59号,60号事件。以下「本件再審査事件」という。),中労委は,本件再審査事件について,平成20年6月4日付けで,①被控訴人補助参加人の再審査申立については,○鄯控訴人が,被控訴人補助参加人からの平成15年1月6日付け団体交渉申入れにおける団体交渉議題のうち,控訴人の東京支店(以下,単に「東京支店」という。)に係る組織再編に関する事項について,同申入れから平成16年1月26日までの間,控訴人の提案する団体交渉の方式に固執して,被控訴人補助参加人との団体交渉に実質的に応じなかったことは,労働組合法7条2号に該当する不当労働行為である,○鄱控訴人が,被控訴人補助参加人側交渉員の団体交渉開催場所への移動時間について賃金控除をしない旨述べていたにもかかわらず,平成14年7月26日に実施された団体交渉の際における被控訴人補助参加人側交渉員の団体交渉開催場所への移動時間につき賃金を控除したことは,同条3号に該当する不当労働行為であるとして,本件初審命令の一部認容部分を別紙のIに記載のとおり変更し,②控訴人の再審査申立については,これを棄却する旨の命令をした(以下,同命令を「本件命令」という。)。
 本件は,本件命令を不服とする控訴人が,本件命令のうち上記第1,1,(2)の部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622162015.pdf



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