【労働事件:賃金支払請求事件(通称学樹社割増賃金請求)/横浜地裁/平21・7・23/平19(ワ)2691】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の経営する受験予備校に勤務していた原告らが,平成17年2月分から平成19年2月分までの時間外手当,深夜時間外手当及び休日手当(以下「時間外手当等」という。)並びにこれらに対する支払日の後の日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条による年14.6パーセントの割合による遅延利息の支払を求めるとともに,労働基準法114条に基づく付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告が,原告らは労働基準法41条2号の管理監督者に該当するなどと主張して,その支払義務を争っている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622162749.pdf



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