事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定を不服とする審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
争点は,発明の詳細な説明は本願の請求項1〜11に係る本願発明につき旧通商産業省令で定めるところによる記載がなされているか,本願発明は発明の詳細な説明に記載されているか,発明の詳細な説明は本願発明を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載しているかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502083302.pdf
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