【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・26/平22(行ケ)10277】原告:(株)フジ医療器/被告:ファミリー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許権について原告からの無効審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無並びに分割要件違反,補正要件違反及び記載要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,椅子型のマッサージ機に関する発明で,請求項の数は前記のとおり4であり,請求項1ないし4の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】「座面部の前部にフットレストを備えた椅子型マッサージ機であって,前記フットレストは,脚の背面が対向する内底面と,前記内底面の左右両側にあって脚の左右外側面が対向するよう立設された対向内側面と,左右両側の対向内側面の間にあって脚の左右内側面が対向するよう立設された分離丘と,前記内側面の足先側にあって足裏が対向するよう立設された足裏支持ステップと,を有し,前記フットレストは,ふくらはぎに対するマッサージ動作を行うふくらはぎ用マッサージ駆動部を備えているとともに,当該フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となるように前記座面部の前部に揺動可能に取り付けられ,前記足裏支持ステップは,前記分離丘によって左右に区切られ,前記分離丘によって左右に区切られた前記足裏支持ステップの左右のそれぞれの領域には,内部に空気が供給されることで伸長して足裏を指圧するマッサージ駆動部としてのエアセルが設けられ,前記フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となっている状態で,前記座面部に座っている使用者が,お尻から太ももの範囲を前記座面部に接触させたまま,膝を曲げて前記足裏支持ステップに足裏を載せたときに,当該フットレストの前記座面部よりの端部において前記対向内側面と前記分離丘との間に脚が位置して,前記ふくらはぎ用マッサージ駆動部によってふくらはぎへのマッサージが行えるように構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機。」
【請求項2(本件発明2)】「前記座面部内部には,マッサージ駆動部が設けられていることを特徴とする請求項1記載の椅子型マッサージ機。」
【請求項3(本件発明3)】「左右の対向内(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502083935.pdf



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