【知財(その他):手続却下処分等取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・28/平22(行コ)10005】控訴人:インヴィトロジェン ダイナル エーエス/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願をしたところ,その優先権証明書提出書(本件提出書)に係る手続において,意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書を提出しなかったとして,意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する旨の本件処分を受けた。本件訴訟において控訴人は,優先権証明書の提出期間内にその一部の写し等を提出していることなどからすれば,補正(原本の追完)が認められるべきであり,補正をすることができないものとして同手続を却下した本件処分は意匠法68条2項,特許法18条の2の規定に反する違法なものであると主張して,その取消しを求めるとともに,上記処分に対する異議申立てを棄却した本件異議決定についても,その後の手続補正書(優先権証明書の原本添付)の提出により瑕疵が治癒されたことを考慮しない違法なものであると主張して,その取消しを求めた。
2 原判決は,控訴人が期間内に提出したのは優先権証明書の一部を複写したものとその訳文であって,優先権主張のための手続として提出を要求されている優先権証明書の原本そのものを提出しなかったのであるから,本件出願についての優先権主張は効力を失い,また,期間経過後に優先権証明書の原本の提出による手続補正を認めることは,特許法43条2項,4項の規定の趣旨を没却することになるから,本件提出書に係る手続の瑕疵は,重大な要件の瑕疵であり,これを補正することはできず,したがって,同手続を却下した本件処分に違法はなく,本件異議決定にも違法はないなどとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502104743.pdf



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