【知財(その他):却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・28/平22(行コ)10006】控訴人:インヴィトロジェン ダイナル エーエス/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market,OHIM)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願(本件出願)をしたところ,その優先権証明書提出書(本件提出書)に係る手続について,意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書が添付されておらず,不適法な手続であり,補正をすることができないものとして,意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する旨の先行処分を受けた。控訴人は,上記手続については補正(原本の追完)が認められるべきであり,補正の機会を与えずに同手続を却下した提出書却下処分は違法である旨主張して,異議申立てをした上で,優先権証明書の原本を添付した手続補正書を提出したが,この手続補正書に係る手続についてもこれを却下する本件処分を受けた。本件訴訟は,この本件処分の取消請求である。
2 控訴人が先行処分の取消しを求めて別件訴訟(東京地方裁判所平成21年(行ウ)第540号)を提起しているところ,原判決は,仮に別件訴訟において提出書却下処分を取り消す旨の判決が確定すれば,後続する本件処分については,その前提を欠くものとして失効するか,少なくとも,処分行政庁である特許庁長官は,不整合処分である本件処分を職権により取り消す義務が生じることになると解され,その結果,本件提出書に係る手続につき手続補正があったものとして取り扱わなければならなくなるから,別件訴訟とは別に,本件処分の取消しを求める訴えの利益がないとして,本件訴えを却下した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502105254.pdf



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