事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,被告に対し,原告が被告に在職中に発明した光集積回路の職務発明について,その特許を受ける権利を被告に承継させたとして,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下「改正前特許法」という。)35条3項に基づき,上記承継の相当の対価と主張する金7億3751万5000円の内金1億円及びこれに対する平成21年1月9日(原告が被告に対し,上記承継の相当の対価の支払を請求した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502142238.pdf
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