【★最決平23・4・26:株式買取価格決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件/平22(許)47】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
吸収合併等により企業価値が増加しない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則として,株式買取請求がされた日における,吸収合併契約等の承認決議がなければその株式が有したであろう価格をいう
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502162949.pdf



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