事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1のとおりの本件意匠に係る意匠登録を無効にすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件意匠
出願日:平成21年5月21日
登録日:平成22年3月5日
登録番号:登録第1384352号
意匠に係る物品:浄水器
意匠の形態:別紙審決書(写し)の「別紙第1」のとおりの意匠
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110510113010.pdf
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