事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,「廃墟」を被写体とする写真(いわゆる「廃墟写真」)を撮影する写真家であるが,被控訴人(被告)が控訴人撮影の原告各写真と同一の被写体を撮影して被告各写真を作成し,これを掲載した被告各書籍を出版及び頒布するなどした行為は,控訴人の有する原告各写真の著作物の著作権(翻案権,原著作物の著作権者としての複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する,あるいは,控訴人が「廃墟」を最初に被写体として取り上げた者と認識されることに伴って生じる法的保護に値する利益を侵害する,また,写真集「亡骸劇場」に記載された被控訴人の発言は控訴人の名誉を毀損するなどと主張して,被控訴人に対し,①著作権法112条1項,2項に基づく被告各書籍の増製及び頒布の差止め並びに一部廃棄,②著作権侵害,著作者人格権侵害,名誉毀損及び法的保護に値する利益の侵害の不法行為による損害賠償,③著作権法115条及び民法723条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた。
2 原判決は,著作権侵害の主張については,被告写真1〜5から原告写真1〜5の表現上の本質的な特徴を直接感得することができないとして,被告写真1〜5が原告写真1〜5の翻案物であることを否定し,これによりその他の著作権侵害も成立しないとし,名誉毀損の不法行為については,名誉を毀損する事実の摘示がないとして否定し,法的保護に値する利益の侵害の不法行為についても,「廃墟」を最初に被写体として取り上げた者と認識されることによる営業上の利益は,法的保護に値する利益とはいえないなどとして否定し,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110512102535.pdf
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