事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし
た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無及びその判断過程の違法である。以下において「原告」とあるのは,原告全員を指す。
発明の要旨(By Bot):
平成21年2月9日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】カラオケ装置本体に,歌い手側と視聴者側との各々側に映像装置を備えたことを特徴とするカラオケ装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513110429.pdf
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