【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大分地裁民1/平23・3・30/平21(ワ)610】

事案の概要(by Bot):
本件は,a県立高等学校の生徒であった原告が,水泳実習における自由練習中に,スタート台からプールに飛び込んだところ,プールの底に頭部を衝突させ,頚髄損傷の傷害を負い,第7頚椎節以下完全四肢麻痺等の後遺障害が生じたとし,担当教諭に指導上の注意義務違反があったと主張して,被告に対し,安全配慮義務違反(債務不履行)による損害賠償請求権に基づき,1億1902万0153円及びこれに対する平成21年7月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110516141141.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です