事案の概要(by Bot):
本件は,a県議会の会派である被告補助参加人らが平成17年度に被告(a県知事)から交付を受けた政務調査費について,a県政務調査費の交付に関する条例に定められた基準に違反する違法な支出を行っており,被告補助参加人らはa県に対して違法な支出となる額に相当する金員を不法行為に基づく損害賠償として支払うか又は不当利得として返還すべきであるのに,被告はその損害賠償請求又は不当利得返還請求を違法に怠っているとして,原告らが,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告補助参加人らに対して上記損害賠償請求又は上記不当利得返還請求(いずれも訴状送達の日の翌日である平成19年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求を含む。)をすべきことを求めている事案である。原告らは,第22回口頭弁論期日までにHに対する損害賠償請求又は不当利得返還請求に係る訴えを取り下げたほか,被告補助参加人Fを除き,前記第1のとおり請求を減縮した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517103927.pdf
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