【知財:実用新案権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・4・28/平22(ワ)8024】原告:(株)タダプラ/被告:(株)伸晃

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,プラスティックを主体とする家庭用品の企画製造販売を行う株式会社である。被告は,樹脂製品及び金属製品の製造販売等を行う株式会社である。
(2)本件実用新案権
ア 原告は,次の実用新案登録に係る実用新案権を有している。
登録番号 第3136656号
出願日 平成19年8月24日
登録日 平成19年10月10日
考案の名称 靴収納庫用棚板及び靴収納庫
実用新案登録請求の範囲
3「【請求項1】上面に靴載せ部が形成された板状部材の一端に靴収納庫に設けられた横桟部材に着脱可能に掛合する掛合部と,他端に靴止め部とを形成し,靴載せ部の上面と靴載せ部の下方とに靴を収納した収納姿勢と,掛合部を回転中心として靴止め部側端部を跳ね上げ靴載せ部の下方に靴を出し入れする跳ね上げ姿勢とに回動可能で且つ掛合部で横桟部材の長手方向に摺動可能に構成したことを特徴とする靴載置用棚板。」「【請求項3】靴載せ部の靴止め部側端部の両隅部に下方に延びる脚部を形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の靴載置用棚板。」
イ 本件考案は,以下の構成要件に分説される。
①上面に靴載せ部が形成された板状部材の一端に靴収納庫に設けられた横桟部材に着脱可能に掛合する掛合部と,②他端に靴止め部を形成し,③靴載せ部の上面と靴載せ部の下方とに靴を収納した収納姿勢と,掛合部を回転中心として靴止め部側端部を跳ね上げ靴載せ部の下方に靴を出し入れする跳ね上げ姿勢と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517144817.pdf



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