事案の概要(by Bot):
1 控訴人は,①控訴人が製造販売する原告250型ランプ及び原告252型ランプの商品形態が商品等表示として需要者間に広く認識されているとして,被控訴人が被告250ランプ型及び被告252型ランプを製造販売する行為は不正競争防止法(不競法)2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張し,a同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びにb同法4条に基づき,損害賠償金5000万円と遅延損害金の支払,又は,②上記①bの請求と選択的に,被控訴人の原告各ランプと混同を生じさせようとする不公正な営業活動が不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,同額の損害賠償金の支払を被控訴人に求めた。
2 原判決は,不競法違反に基づく請求について,原告各商品形態が,控訴人の業務に係る交換ランプであることを示す商品等表示として需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いとして,請求を棄却するとともに,一般不法行為の成立も否定してその請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520085012.pdf
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