事案の概要(by Bot):
本件は,本件申請者らが建築を計画した別紙建築物目録記載の共同住宅・保育所用ビルである建築物につき,①本件申請者らに対し,都知事が,建築基準法59条の2第1項に基づく許可処分(本件許可処分)を行い,②P3に対し,被告P5が,建築基準法6条の2第1項,88条1項に基づき,本件建築物の建築計画に係る建築確認処分を行い,その後のいわゆる変更確認処分や審査請求における取消し等を経た後に平成22年4月13日付けで本件確認処分を行ったところ,本件建築物の建築・築造予定地の近隣に事務所を構える宗教法人及び近隣に居住する住民が,①本件許可処分は,同法59条の2第1項所定の要件を具備していないにもかかわらず同項を適用して本来許容され得る範囲を超えて容積率の緩和を許可している点で違法である,②本件確認処分は,違法な本件許可処分を前提としているから違法であるなどとして,本件許可処分及び本件確認処分の各取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520100733.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する