事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,未成年者P1(以下「本件児童」という。)の法定代理人として,本件条例に基づいて,本件児童本人に代わって本件児童に係る個人情報の開示請求をしたところ,処分行政庁(東京都知事)により請求に係る個人情報の一部を開示しない旨の本件処分をされたことを不服とし,これに対する異議申立ても棄却されたことから,本件処分のうち本件非開示部分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520102355.pdf
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