【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・3・30/平20(ワ)33106】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,亡Eの相続人である原告らが,被告Fが開設し,運営していたG病院において,Eが早期胃癌について胃切除手術を受けた後に敗血症性ショックによる多臓器不全により死亡したことにつき,被告病院の担当医師らには,Eに対し,バンコマイシンを投与すべき義務があったにもかかわらず,これを怠った注意義務違反があり,これにより,Eが,メチシリン耐性黄色ブドウ球菌に起因するMRSA腸炎を主病因とするMRSA敗血症等による多臓器不全により死亡したと主張し,被告Fに対し,不法行為(使用者責任)に基づき,損害賠償を求めるとともに,被告Fが代表者を務め,被告病院をその後運営するようになった被告医療法人社団Hが,被告Fの原告らに対する上記損害賠償債務を併存的に負担した,あるいは被告法人が被告病院の名称を続用していることなどから,商法17条1項の法意を斟酌した信義則ないしは禁反言の法理に基づいて,被告法人は被告Fの債務を併存的に負担するものと解するべきであると主張し,被告法人に対しても,被告Fと連帯しての損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523105005.pdf



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