【下級裁判所事件/甲府地裁/平22・12・1/平22(わ)76,77】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人株式会社Aは,山梨県都留市a(平成17年4月1日以前は同市b)に本店を置き,太陽光発電用シリコンウェハーの製造,販売等を目的とする株式会社,被告人Cは,被告会社Aの実質的経営者として同会社の業務全般を統括していたもの,分離前の相被告人Dは,株式会社Eの経営者を自称していたものであるが,
1 被告人は,Dと共謀の上,被告会社Aの業務に関し,法人税を免れようと企て,Eに対する架空の主要材料費を計上したほか,機械の取得価額を水増しして製造原価を過大に計上するなどの方法により所得を秘匿した上,平成16年9月1日から平成17年8月31日までの事業年度における被告会社Aの実際の所得金額が3億8801万6760円であったにもかかわらず,平成17年10月31日,山梨県大月市御太刀二丁目8番10号所轄大月税務署において,同税務署長に対し,所得金額が813万7143円で,これに対する法人税額が143万4500円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,被告会社Aの上記事業年度における正規の法人税1億1575万8400円と上記申告税額との差額1億1432万3900円を免れた
2 被告人は,被告会社Aの業務に関し,法人税を免れようと企て,売上の一部を除外したほか,機械の取得価額を水増しして製造原価を過大に計上するなどの方法により所得を秘匿した上,平成17年9月1日から平成18年8月31日までの事業年度における被告会社Aの実際の所得金額が10億173万2091円であったにもかかわらず,平成18年10月31日,前記大月税務署において,同税務署長に対し,所得金額が4億3287万8017円で,これに対する法人税額が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523140240.pdf



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