【下級裁判所事件:作為義務履行請求事件/さいたま地裁4民/平22・6・30/平22(行ウ)31】

要旨(by裁判所):
(1)法は当事者に対して土地地積更正登記についての申請権を付与したものであり,同登記申請を却下する決定は国民の権利義務に影響を与える行政庁の処分に該当するとされた事例
(2)登記官の行った土地地積更正登記申請却下決定が違法とは認められないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110401194616.pdf



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