【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・28/平22(行ケ)10304】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき,商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,指定役務の変更を内容とする手続補正もしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。

・商標<標準文字>MBAENGLISH
・(指定役務)(下線は補正部分)第41類「語学の教授,派遣による語学の教授,語学試験問題の作成,語学試験の実施,語学試験の採点,外国文化の知識の教授に関する情報の提供,外国文化の資料の展示に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み媒体の貸与,録画済み媒体の貸与,通訳,翻訳」
2 争点は,本願商標が①商標法3条1項3号が規定する「その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか,②商標法4条1項16号が規定する「役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」に該当するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110404100020.pdf



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