事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき請求項1ないし4に係る原告らの特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1ないし4の発明につき,明細書の発明の詳細な説明に当業者がその実施をすることができる程度に記載がされているか否か(実施可能要件の有無)である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,麻酔薬用フルオロエーテル組成物等に関する発明で,請求項の数は前記のとおり4であるが,本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線部が訂正箇所)。
【請求項1(本件訂正発明1)】「麻酔薬組成物であって,一定量のセボフルラン;及び206ppm以上,0.14%(重量/重量)未満の水を含むことを特徴とする,前記麻酔薬組成物。」
【請求項2(本件訂正発明2)】「上記一定量のセボフルランに対して水を添加するステップを含むことを特徴とする,請求項1に記載の麻酔薬組成物の調製法。」
【請求項3(本件訂正発明3)】「水に対して上記一定量のセボフルランを添加するステップを含むことを特徴とする,請求項1に記載の麻酔薬組成物の調製法。」
【請求項4(本件訂正発明4)】「一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法であって,該方法は,該一定量のセボフルランに対して所定量の水を添加するステップを含むことを特徴とし,但し,該所定量の水が,得られる溶液中において206ppm以上,0.14%(重量/重量)未満である前記方法。」3審決の理由の要点本件訂正発明1ないし4は,その発明の少なくとも一部につき,明細書の発明の詳細な説明に,当業者が実施することができる程度,すなわちセボフルランがルイス酸によってフッ化水素酸等の分解産物に分解されることを防止し,安定した麻酔薬組成物を実現するという所期の作用効果を奏することができる程度に,明確かつ十分に記載されたものではないから,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項1号の要件(実施可能要件)を欠く。第3原告主張の審決取消事由(実施可能要件充足の有無の判断の誤り)1審決は,訂正明細書(本件訂正後の明細書)の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するか否かにつき,次のとおり説示する。「訂正明細書の記載によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110411135336.pdf
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