【★最判平23・4・12:不当労働行為救済命令取消請求事件/平21(行ヒ)226】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
年間を通して多数のオペラ公演を主催する財団法人との間で期間を1年とする出演基本契約を締結した上,各公演ごとに個別公演出演契約を締結して公演に出演していた合唱団員が,上記法人との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110412150301.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
msn産経ニュース:業務委託契約者も「労働者」 最高裁が判断 -2011.4.12

asahi.com:個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断 -2011.4.13

<関連ページ>
ブログ:最三判平成23年04月12日 不当労働行為救済命令取消請求事件~労組法上の労働者性 -弁護士ぐすくのノート (2011.4.12)
ブログ:平成21(行ヒ)226号など(最高裁平成23年04月12日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.4.13)
ブログ:最高裁,新国立劇場と基本出演契約を締結したうえで各公演ごとに個別出演契約を締結する方式で公演に出演していたオペラ合唱団員を労働組合法上の労働者と認定 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.4.23)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です