要旨(by裁判所):
病院の職員宿舎の建築確認処分について,近隣に居住する申立人らが,火災による延焼,倒壊等の危険や日影被害が生じることを理由に,行政事件訴訟法25条2項に基づいて効力停止を求めた事案において,申立人適格を肯定した上で,「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とは認められないとして申立てを却下した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110412181410.pdf
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