【★最判平23・4・12:不当労働行為救済命令取消請求事件/平21(行ヒ)473】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者が,当該会社との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110413094337.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
msn産経ニュース:業務委託契約者も「労働者」 最高裁が判断 -2011.4.12

asahi.com:個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断 -2011.4.13

<関連ページ>
ブログ:最三判平成23年04月12日 不当労働行為救済命令取消請求事件~労組法上の労働者性 -弁護士ぐすくのノート (2011.4.13)
ブログ:最高裁,INAXメンテナンスと業務委託契約を結んで製品のメンテナンスを行っているカスタマーエンジニアを労働組合法上の労働者と判断 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.4.25)
<検索>
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